チャレジョブがご提案した解決プラン
チャレジョブセンター

弊社のコンサルタントが障害者雇用の納付金の常用労働者・短時間労働者)の再度算出見直しをしたところ、納付金対象外となる。

しかし、制度改正のため今年度(平成27年度)から納付対象となるため、障害者雇用制度及び納付金制度の説明を行い、合同面接会に参加し雇用率を達成した。


利用サービス ・業務アセスメントコンサルティング ・職場定着支援
ご提案内容 1、障害者雇用納付金の算出の見直し
2、障害者雇用制度のヒアリング(代表者・担当者を含む)
3、公共職業安定所主催の合同面接会への参加
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